1952-11-28 第15回国会 参議院 厚生委員会 第5号
二番目の兒童福祉事業に必要な経費、これにおきましては中身といたしましては中央兒童福祉審議会の経費でありまするとか、兒童福祉司、或いは相談所の職員の現任訓練の費用でございまするとか、それからいろいろと周知徹底を図る費用でございまするとか、或いは要保護兒童の調査の費用でございまするとか、なおいろいろと細かい事務費がございまするが、補助金に相成りますると相談所の補助金と、一時保護者の補助金と、兒童福祉事務所
二番目の兒童福祉事業に必要な経費、これにおきましては中身といたしましては中央兒童福祉審議会の経費でありまするとか、兒童福祉司、或いは相談所の職員の現任訓練の費用でございまするとか、それからいろいろと周知徹底を図る費用でございまするとか、或いは要保護兒童の調査の費用でございまするとか、なおいろいろと細かい事務費がございまするが、補助金に相成りますると相談所の補助金と、一時保護者の補助金と、兒童福祉事務所
原爆犠牲者等の援護に関する請願(委員長報告) 第一〇八 元華北交通株式会社戰没社員遺家族等の援護に関する請願(委員長報告) 第一〇九 母子福祉法制定に関する請願(四十件)(委員長報告) 第一一〇 未帰還者留守家族の援護等に関する請願(委員長報告) 第一一一 元軍人軍属遺族保障制度確立等に関する請願(委員長報告) 第一一二 元傷い軍人等の福祉措置拡大に関する請願(委員長報告) 第一一三 兒童福祉司制度廃止反対
第四は、従来都道府県に設置しておりました兒童福祉司を兒童相談所に設置することとしたことであります。第五は、地方財政法の一部を改正して、国が経費の全部または一部を負担する條項の中に兒童福祉施設及び里親に要する経費を追加し、これを昭和二十八年四月一日から施行することといたしたことであります。
現在の十一條には「兒童福祉司の職務」という表題のもとに「都道府県に、兒童福祉司を置く。」そうして二項で、兒童福祉司の任務を書き、三項で、担当区域と市町村長に対して協力を求める義務が書かれ、四項で、職務に関しては兒童相談所長の指揮監督を受けるという條項になつております。現在の條文によりますと、兒童福祉司はどこに所属するのかが、必ずしも明確でございません。
兒童福祉法の一部を改正する法律案の修正要点といたしまして、第一に、兒童福祉司に関する点であります。すなわち、兒童福祉法第十一條によりますと「都道府県に、兒童福祉司を置く。」
折角法ができてもこの問題のキヤツチということが非常に十分にして行かないというと結局画餅に陥るという感がありますので、従つてその意味においては兒童福祉司の増員とか或いは指導員の訓練とかいう問題が直接に起きて来るわけであります。
○政府委員(高田正巳君) さような場合には兒童福祉司がその相談にあずかる、或いは社会福祉事務所に参つて相談いたしても社会ふく祉事務所でもその相談を受付けます。窓口といたしましては兒童相談所でも受付けます。
○山下義信君 兒童福祉司がこれを扱いまして、その児童福祉司はこれをどういうふうに処理をいたすことが予想されますでしようか。これはいろいろ兒童相談所に御厄介になることになりましようか、社会福祉事務所のほうへ掛合うてやるということになりましようか、それから兒童福祉司からの先は、そのルートはどういうふうになつて行くのでございましようか、これは私は不明なので承わつておくのです。実際の動きを……。
○山下義信君 これは私は兒童福祉司の一段の活動を期待せなければならん、兒童福祉司の今月までの努力には敬意を表しますが、一段と活気を帶びてやつてもらいたい。この兒童福祉司の制度が従来一部にいろいろ論議せられておりますが、関係者の一段の奮起といいますか、この兒童福祉司の制度の全面的の刷新を願わなければならん、これについて何か当局にお考えがあれば承わりだいと思います。
寺島隆太郎君紹介) (第一六四五号) 母子福祉法制定の請願外一件(松谷天光光君紹 介)(第一六五六号) 同外一件(首藤新八君紹介)(第一六九三号) 同(並木芳雄君紹介)(第一六九四号) 医療従業員の給與改善に関する請願(八百板正 君紹介)(第一六八六号) 国立病院の地方移管反対に関する請願(八百板 正君紹介)(第一六八七号) 国立福山病院存置の請願(福田昌子君紹介)( 第一六八八号) 兒童福祉司制度廃止反対
次に兒童福祉司は定員十名に対しまして四名を配置し得たに過ぎませず、従いまして行政指導も十分な活動も期待できないような状態であります。以上三法を直接担当いたしまする第一線機関である社会福祉事務所は諸種の困難な事情のため独立することができずに地方事務所の一組織として活動いたしております。
即ち兒童福祉司は特殊な技術を有するものであつて、兒童相談所とは車の両輪のごとく表裏一体の関係があり、青少年の不良化と犯罪とが年々増加し、惡質化の一途を辿つておる現状であるから、この際積極的に福祉司制度を強化せられたいとのことであります。
) 同(北澤直吉君紹介)(第一一六一号) 国立八日市病院存置の請願(河原伊三郎君紹 介)(第一一〇五号) 国立舞鶴病院存置の請願(小川半次君紹介)( 第一一〇六号) 国立横浜病院存置の請願(永井要造君紹介)( 第一一〇七号) 理容師及び美容師の免許制度廃止反対に関する 請願(山本猛夫君紹介)(第一一〇九号) 国立福知山病院存置の請願(大石ヨシエ君紹 介)(第一一三〇号) 兒童福祉司制度廃止反対
厚生次官、法務刑政長官、労働次官、文部次官等の連名の通知がありまして、親元を離れ他人の家庭に養育されまたは雇用されている兒童の保護についてという通牒を出しまして、そこでは兒童の人権を尊重すべきこと、兒童の最大の幸福というものは、原則として両親のもとに健やかに育てられること、兒童の基本的人権を尊重しなければならないこと等を強調して、義務教育をぜひ受けさせるように、教育委員会、市町村、学校、PTA、兒童福祉司
それには私どもの機関といたしまして、兒童委員なり兒童福祉司なり、あるいは社会事業主事等がございまして、よく各方面と連絡をしてこれを見ることになつておるわけでありますが、 〔福田(喜)委員長代理退席、委員長着席〕 それらの問題を調べるのには、あるいは学校の就学兒童でありますと就学の状況、あるいは労働に従事しておる者は労働従事状態等によりまして、その形態から見て行つて、これが四親等内の親族であるかどうかということを
○宮崎証人 大体人身売買の点で心配なのは、婦女子をいかがわしい職業に従事させる問題であろうかと思うのでありますが、里親の制度につきましては、それとの関係はございませんので、里親となりまする者は、きわめて厳重にこれを調査し、そして所要の審議機関の手を通じまして、これを登録いたしておるのでありまして、また里親に委託いたしましてからは、兒童福祉司なり、あるいは兒童委員なりがよくこれに連絡をし、また兒童相談所長等
それから労働省関係は、労働基準局が山形労働基準局長、婦人少年局山形職員室主任、法務府関係は山形地方検察庁検事正、山形少年保護観察所長、山形少年保護鑑別所長、家庭裁判所長、兒童福祉審議会長、兒童相談所長、それから兒童福祉司が入つております。それから兒童委員代表。警察関係、これは国警の山形県本部防犯統計課長がなつております。
ただいま御質問になりました兒童福祉司みずからが二人の者を雇つておるという事実につきましては、私承知いたしておりません。
○浦口委員 先ほどの兒童福祉司にからんでの問題、こういう遺憾な事実がもしありましたらお教え願いたい。
福田昌子君紹介)(第六四三号) 土建及び日雇労働者等に対する健康保險の全面 適用に関する請願(寺島隆太郎君紹介)(第五 九一号) 国立鈴鹿病院存置の請願(山手滿男君紹介)( 第六一〇号) 福岡市に国立光明寮設置の請願(池見茂隆君紹 介)(第六三三号) 戰争犠牲者の援護措置に関する請願(池見茂隆 君紹介)(第六三四号) 遺族援護強化に関する請願(西村英一君紹介) (第六三五号) 兒童福祉司制度廃止反対
アフター・ケア施設確立のため旧東京少年観護 所跡譲渡に関する請願(松谷天光光君紹介)( 第一四号) 国立病院の地方移管反対に関する請願(河原伊 三郎君紹介)(第一五号) 国立都城病院存置の請願(小山長規君紹介)( 第一六号) 国民健康保険に対する給付費国庫負担に関する 請願(淺利三朗君紹介)(第一七号) 未帰還者留守家族の国家補償強化に関する請願 (岡西明貞君紹介)(第五二号) 兒童福祉司制度廃止反対
留守家族の国家補償に関する請願(委員長報告) 第八六 理容美容業試験および免許制廃止反対に関する請願(委員長報告) 第八七 国立都城病院の地方移管反対に関する請願(委員長報告) 第八八 戰争犠牲者の国家補償に関する請願(委員長報告) 第八九 社会福祉法および児童福祉法による措置費国庫補助の請願(委員長報告) 第九〇 国民健康保險事業療養給付費国庫補助に関する請願(委員長報告) 第九一 兒童福祉司制度廃止反対
池義郎君紹介)(第五一一号) 三二 優生保護法による補導員制度確立に関する 請願(菊池義郎君紹介)(第五一二号) 三三 出産届等に医師等の証明書添附の請願(菊 池義郎君紹介)(第五二六号) 三四 国民健康保險に対する給付費国庫負担等に 関する請願(東井三代次君紹介)(第五六 九号) 三五 保健婦助産婦看護婦法の一部改正に関する 請願(青柳一郎君紹介)(第五七〇号) 三六 兒童福祉司
たとえば兒童福祉司の廃止とかあるいは社会福祉司の廃止とか、あるいは食品衛生法等の廃止、あるいは公衆浴場法、理容師法といつたような廃止の勧告をなされておりまするものの中には、実際上必要欠くべからざるものもあるのでありまして、これを廃止する場合、厚生行政の上に芳ばしからぬ事態になるということを憂えまして、各局長におかれては、当委員会とも十分緊密な連繋をとられて、これを可及的、有数適切の線で食いとめられるように
もう一件、兒童福祉司の増員に関する請願がございます。これは前年度が四百五十五名であつたのが、本年度七百八十四名にまで増員いたしまして、その数で問題兒童のケース・ワークをするという形になつております。
池義郎君紹介)(第五一一号) 三二 優生保護法による補導員制度確立に関する 請願(菊池義郎君紹介)(第五一二号) 三三 出産届等に医師等の証明書添附の請願(菊 池義郎君紹介)(第五二六号) 三四 国民健康保險に対する給付費国庫負担等に 関する請願(東井三代次君紹介)(第五六 九号) 三五 保健婦助産婦看護婦法の一部改正に関する 請願(青柳一郎君紹介)(第五七〇号) 三六 兒童福祉司
第十一條の改正でございますが、これは社会福祉事業法の制定に伴いまして、社会福祉司が一般的なケース・ワーカーとして、兒童及び妊産婦の福祉に関する事項に関してケース・ワークすることになりましたので、それとの関係で兒童福祉司を兒童及び妊産婦の福祉に関する事項のうち、特に高度の專門的技術を必要とする困難なケースを取扱うことといたしまして、右のような改正をいたしまして、その意義を明確にいたしました次第でございます
学校との協力と申しますか、それにつきましては、今度の改正法の二十五條の二にも、若干改正をいたしておりまするように、兒童福祉関係の職員の方で、兒童福祉司の増員とか、相談所の拡充とか、それから新たにできまする福祉事務所の社会福祉主事においてこれらを扱うということになるので、私どもの方の関係の人聞は、従来よりは強力になつております。
○松谷委員 今局長のお話でございますが、なかなか現状のような、ことに新制度による教育のまだ十分に整つていない場合に、そうした兒童福祉司との緊密なる連絡その他の問題について、ただ報告をするというような程度で、これがどうも私どもから考えて、完全に私どもが法律に盛つて行こうとするようなその精神が十分に実現するかどうかということは、はなはだ疑問だと思うのでございます。
○高田政府委員 具体的な問題といたしましては、学校の先生の中で適当な方を定めていただきまして、その人が兒童相談所あるいは兒童福祉司等と緊密な連絡をとつて参ろう、かような実際上の措置によつて、この問題を一歩でも前進させようというつもりでございます。
つまり今度は国の補助を伴うものについては意見が一致いたしておりますが、普通A系統とわれわれ呼んでおりますが、従来国の補助を伴つておりまして、そうして制度改制後国の補助を伴わなくなつたものにつきまして違いのございますのは、いろいろたくさんありまして、先ほどちよつと大ざつぱに申し上げたのでありますが、たとえば食品衛生監視員、兒童福祉司、社会福祉主事でありますとか、実はこの項目は相当たくさんになつております